美容室を個人事業主で開業する場合の手順と手続き

今回は美容室を個人事業主で開業する人に開業に必要な手順や手続きを書いていきたいと思います。

勤務時とは違った公的保険制度や年金などの切り替えも必要になりますので、この記事で確認しておきましょう。

この記事で分かること

  • 個人事業主の開業手順
  • 開業に必要な書類
  • 個人事業主に必要な手続き

個人事業主の開業手順

まずは、簡単に順番を書いています。

開業届、青色申告承認申請書を提出する
美容所登録を保健所へ提出する
国民健康保険に切り替える
国民年金に入る

開業には、このような手続きが必要になります。

各項目を詳しく説明していきます。

開業届、青色申告承認申請書を提出する

個人事業主やフリーランスを始める場合は、税務署に開業届を提出します。

開業届の提出期限は開業から1ヶ月以内となっているので、郵送で手続きをする場合は期間に余裕を持って郵送するようにしましょう。

その他、開業届と一緒に確定申告に必要な青色申告承認申請書も提出しておくと良いです。

開業届の提出時に必要なもの

・開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)提出、控え2部

・マイナンバーカード、マイナンバーが確認できる書類と身元確認書類

・印鑑

ペンペン
ペンペン

書類は税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードすることが出来るよ!

・開業届ダウンロード先
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
・青色申告承認申請書ダウンロード先
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

美容所登録を保健所へ提出する

美容室を開業するには美容所登録と言うものが必要です。

保健所に開設届を提出し、実際のお店で構造設備等の基準などを満たしているかの検査を受けて合格しないと美容室を営業をするための認可が下りません。

開設届の書類、開業店舗の図面を保健所に持って行き事前に相談をして、内装業者と打ち合わせをして進めていきます。

国民健康保険に切り替える

勤務していた美容室を退職して独立する場合には健康保険を国民健康保険に切り替える手続きが必要になります。

加入の手続きは、退職後14日以内に住民票のある市区町村の窓口で行います。

サルサル
サルサル

下に必要書類を書いておくよ!

国民健康保険切り替えに必要な書類

・職場での健康保険をやめたことの証明書(健康保険離脱証明書)

・世帯主と加入される方全員分のマイナンバーが確認できるもの

・世帯主等届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)

・預金通帳、通帳の届出印(口座振替による納付をする場合)

国民年金に入る

厚生年金保険に加入していない方は、国民年金に加入する必要があります。

国民年金の加入の手続きは、退職後14日以内に住民票のある市区役所か町村役場の窓口で行います。

年金手帳か基礎年金番号通知書を持っていきます

ジョージ
ジョージ

もし、紛失してしまった場合は、年金事務所に相談しましょう!

まとめ

美容室の個人事業主の開業手続きは保健所の登録が必要になりますので忘れないようにしましょう。

開業届を出すときに青色申告承認申請書を一緒に出すことで青色申告特別控除をすることが出来ます。

青色申告特別控除は最大65万円の控除を受けられるので必ず申請書を出すことがオススメです。

青色申告で65万円の控除を受けるためには、少し面倒ですが複式簿記で記録し、確定申告の時には、貸借対照表と損益計算書を申告書に添付します。

詳しくは青色申告についての記事でも詳しく説明しています。

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