今まで美容室で勤めていた方には所得税のことは詳しくは分からない方が多いかと思います。
所得税のことが分からないと、払うべき税金がおおよそいくらになるのかが分かりません。
僕も自分で事業するまでは分からないことだらけでした。
今回は経営をするにあたって、知っておきたい所得税の記事を書きたいと思います。
この記事で分かること
- 税金の分類と納付方法
- 所得税の計算方法
- 事業所得の計算方法
税金の分類
税金は国税と地方税と言うものに分かれ、どちらから課税されるかに分かれます。
そのなかでも直接税と言い税金を負担する人が直接納付する税金と間接税と言う税金を負担する人と納める人が別になる税金があります。
直接税 | 間接税 | |
国税 | 所得税、法人税、 相続税、贈与税 | 消費税、印紙税、 酒税 |
地方税 | 住民税、事業税、 固定資産税 | 地方消費税 |
このうち、国税の直接税の所得税、法人税、相続税などは申告納税方式と言い納税者が自分で税額を計算して申告するものになっています。
地方税の直接税、住民税、固定資産税などは賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)と言い国、地方公共団体が税額を計算し、納税者に通知する仕組みになっています。
僕たち美容室経営者は申告納税方式なので自分で所得税の税額を計算して申告します!
所得税について
所得税は、個人が1年間に得た収入から、必要経費を差し引いた金額(所得)に対してかかる税金になります。
収入-必要経費=所得になるよ!
所得税の計算方法
・所得(10種類) 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
・損益通算、損失の繰越控除をする
・所得控除(14種類) 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、主規模企業共済等掛金控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除
所得税額から税額控除を差し引いて申告税額を計算する
・税額控除 住宅ローン控除、配当控除など
所得税率の計算方法
STEP4の課税所得金額には一定の税率を掛け税額控除を差し引くことで、申告税額を計算します。
所得税率は超過累進税率となっており、速算表で確認することが出来ます。
課税所得×税率-税額控除
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
国税庁ホームページより
このような流れで所得税の金額を計算することが出来ます。
ここで計算した所得税を青色申告で申告することで納税をします。
青色申告の主な特典
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与
・純損失の繰越控除、繰戻還付
詳しくは青色申告についての記事で詳しく紹介しているよ!
事業所得について
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から得る所得のことを言います。
僕たち、美容室経営では小売業、サービス業が検討すると思います。
事業所得の計算方法
事業所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)
・総収入金額は実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額になります。(未収額も含む)
・必要経費は収入金額に対する売上原価、給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費など
減価償却
建物や備品、車両などの固定資産は使用しているうちに価値が年々減少していきます。
その価値の減少分を見積もって費用計上をする手続きの事を減価償却と言います。
使用期間が1年未満のもの、所得金額が10万円未満のものは減価償却をせず、購入金額を全額、その年の必要経費として計算します。
まとめ
所得税の事を知っていることで、青色申告の確定申告のための申請書を作る際の理解が深まります。
所得税は課税所得金額×税率-税額控除額で計算することが出来ます。
所得税は所得にかけられる税金なので収入全てにかかってくる訳ではないことを理解しておきましょう。
完全に分からなくても、少しでも分かっておくと払うべき税額が大まかには分かると思います。
苦手な方は税理士や会計士に相談すると良いです。