美容室を開業する際には、店内の構造や設備に関する保健所の立ち入り検査が必要になります。
衛生面や床の素材、セット椅子の台数に応じた作業場の面積などの細かな基準があり、すべての基準をクリアしなければ検査確認済証と言うものが発行されません。そのため、工事前に保健所への設備の相談が必要です。
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保健所の検査確認が下りなければ営業が開始できません!
保健所検査手順
事前相談(工事開始までに)
↓
開設届の提出(営業開始の1週間前までに)
↓
開設検査(立ち入り検査)
↓
確認証の発行(開設検査の翌日から営業開始日までに)
必要書類
・施設の位置図
・構造、設備平面図(寸法を内法で記入)
・従業者の名簿
・医師の診断書(結核、皮膚疾患について記載したもので発行後3か月以内のもの)
・美容師免許証、管理美容師免許証(従業員全員のもの)
・法人の場合は登記簿謄本
・手数料
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必要書類は忘れずに準備しよう!
検査に必要な消毒アイテム
・消毒器(ホーロー等の蓋つき容器)
・エタノール消毒液
・液量計(メスシリンダーなど)
・救急箱(絆創膏、消毒液、ガーゼなど)
・蓋付ゴミ箱(汚物用、可燃用、不燃用)
・洗い場
検査チェックポイント
保健所の立入検査では下記の項目がチェックされます。
必要な道具を揃えておき、すぐにでも営業開始できる状態で立入検査を受けるようにすると良いです。
主なチェックポイント
・作業室の面積と椅子の台数
・床の素材
・待合スペースとの区画
・採光・照明の状況
・換気設備の構造
・毛髪箱・汚物箱
・消毒済器具類の保管場所
・消毒設備
構造設備基準について
美容所の構造設備基準はいろいろな項目があり、1つでも検査にクリアしなければ開業が出来ません。
保健所に検査項目箇所の修正を求められた場合は、開店のスケジュールが遅れることになったり、余計な出費が発生する場合もあります。
万が一、店舗構造自体の改善を求められた場合は物件探しからやり直しになりますので、物件探しの段階から、以下の構造設備基準を意識して物件を探す必要があります。
作業室の面積 | ・有効面積で13平方メートル以上 ・個室を設ける場合は1室ごとに13平方メートル以上 |
待合スペース | ・入り口近くの作業に支障がない場所に設置 ・衝立などで作業室と明確に区分 |
床の材質 | ・不浸透性の材料を使用(コンクリート、タイル、リノリウム、板など) |
椅子の数 | ・作業面積13平方メートルに作業椅子6台まで ・椅子1台増えるごとに3平方メートルの面積が必要 |
洗髪機 | ・流水式の設備 |
採光・照明 | ・作業面の照度が100ルクス以上 |
換気 | 十分に換気できる構造設備の設置 |
従業員控室 | 作業室と明確に区分する |
![サルサル](https://kaigiyo.com/wp-content/uploads/2021/08/サル.png)
分からない場合は美容室を作ったことのある内装業者さんに相談するようにしよう!